
市民税を滞納すると本来なら税金を納めるまで督促状や催告書が送られてきますが、なかには滞納したままにも関わらずそういった通知が届かないケースもあるようです。
「このまま支払わなくても良いのでは?」と少なからず期待する方もいるかもしれませんが、その状況をそのまま放置するのはあまりおすすめできません。
今回は市民税の督促状が届かない場合に考えられる主な理由と対処法をまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。
もくじ
1.市民税を滞納しているのに通知が来ない3つの理由
市民税を滞納しているにも関わらず納付書が届かない場合は次のような理由が考えられます。
理由1 非課税になっている
滞納ではなくそもそも市民税が非課税になっている場合は、納付義務がないため当然通知が送られてくることもありません。市民税が非課税になるのは主に次の方です。
- 生活保護を受けている方
- 未成年、障害者、寡婦、寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下(給与所得者は204万4000円未満)
理由2 役所が見落としている
違う市や県への引っ越しにより住所が変わっている場合は、役所の見落としで市民税の納付書や督促状が届かないケースも稀にあるようです。
基本的にはきちんと転居届を出していれば住所が変わっても役所側で調べることができますが、滞納者が多い市区町村の場合は高額滞納者から優先的に差し押さえなどが行われるため対応が追いついていないケースもあるかもしれません。
ただし、この場合は忘れた頃に市民税の催告書や差押え予告書が届くこともあるので、念のため自分から役所に連絡をしてみた方が良いでしょう。
理由3 時効になっている
市民税には5年の時効があるため、滞納から5年経てば納税義務はなくなります。ただし、督促状の送付、承認(支払いの約束)、差し押さえなどの時効中断事由があった場合は時効がそこで止まるので、5年もの間役所が滞納を放置して時効になるケースはかなり少ないでしょう。
なお、時効になった市民税に支払い義務はありませんが、本人の意思であとから支払うことは可能です。
時効になれば支払いの必要がなくなりラッキーと思う方もいるかもしれませんが、税金を滞納すると住宅ローンなどの高額なローンが組めない場合もあるので、できれば滞納分を支払いきれいな状態にしておくことをおすすめします。
2.市民税を滞納した時の延滞金の目安
市民税の滞納分には1日ごとに延滞金が加算されていくため、滞納を放置すればするほど最終的な支払額が増えることになります。延滞金の利率は納期限の翌日から2ヵ月間は年2.7%、2ヵ月目以降になると年9.0%になります。
仮に10万円を年9.0%で1ヶ月滞納した場合、延滞金額は1ヶ月で約800円となり、1年毎に約1万円の延滞金が加算されていく計算です。
特に滞納額が多い場合は延滞金の額もばかになりませんので、市民税の滞納を放置しておくのは非常に危険です。
3.市民税の支払時期
市民税は毎年1~12月の所得をもとに税額が計算され、翌年の6月から一括または年4回に分けて支払いが始まります。
会社員の方は給料から天引きとなりますが、個人事業主やアルバイトの方は4月~5月に届く納付書を使い自分で市民税を納める必要があります。
4.まとめ
市民税を滞納しているにも関わらず督促状などの通知が届かない場合は役所の見落としの可能性もあるので、モヤモヤした気持ちでいるもよりもそれぞれの市区町村に直接問い合わせてみた方が良いでしょう。
「このまま時効になるのでは?」と少なからず期待する方もいるかもしれませんが、時効ギリギリになって督促が来た場合は延滞金だけでかなりの金額になることが予想されますので、時効を待つのは決して得策ではありません。